(名称)
第1条 本会は、酪農学園同窓会連合会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、北海道江別市文京台緑町582番地の酪農学園同窓生会館に事務所を置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦交流と酪農学園の建学の精神を広く社会に啓発し、かつ、自らの実践を図り、併せて酪農学園の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)同窓会会員名簿の作成および整備
(2)単位同窓会、地区同窓会および支部同窓会の活動支援
(3)同窓会連合会会誌等の発行
(4)酪農学園の諸事業への協力および支援
(5)各種の研究会または講演会の開催および支援
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 本会は、単位同窓会、地区同窓会および支部同窓会で組織する。
(単位同窓会)
第6条 単位同窓会および単位同窓会を構成する学校は、次のとおりとする。
(1)酪農学園とわの森三愛高等学校同窓会連合会
学校名:北海道酪農義塾、興農義塾野幌機農学校、野幌機農高等学校、酪農学園機農高等学 校、酪農学園大学附属高等学校、酪農学園女子高等学校、三愛女子高等学校、とわの森三愛 高等学校
(2)酪農学園大学短期大学部同窓会
学校名:酪農学園大学部、酪農学園短期大学、北海道文理科短期大学、酪農学園大学短期大 学部
(3)酪農学園大学同窓会校友会
学校名:酪農学園大学、酪農学園大学大学院
(4)酪農学園短期大学酪農学校同窓会
学校名:野幌高等酪農学校、酪農学園短期大学酪農学校
(地区同窓会)
第7条 地区同窓会は、次のとおりとする。
(1)北海道地区(5地区)
(2)東北地区
(3)関東地区
(4)中部地区
(5)近畿地区
(6)中国地区
(7)四国地区
(8)九州地区
2 地区同窓会を組織する支部同窓会は、別表1のとおりとする。
3 地区同窓会の設置は、理事会の議を経て、代議員会で決定する。
4 地区同窓会会長の選任は、所属支部同窓会会員の互選による。
(支部同窓会)
第8条 支部同窓会は、別表1のとおりとする。
2 支部同窓会の設置は、理事会の議を経て、代議員会で決定する。
3 支部同窓会会長の選任は、支部同窓会会員の互選による。
(会員)
第9条 本会の会員は、第6条に規定する各単位同窓会の会員とする。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)常務理事 1名
(4)理事 29名以内(会長、副会長および常務理事を含む。)
(5)監事 2名
(理事)
第11条 本会の理事は、29名以内とし、次に掲げる者とする。
(1)単位同窓会の推薦による者 17名以内
(2)地区同窓会会長 12名以内
(会長および副会長)
第12条 会長および副会長の選任は、理事の互選による。
2 会長は、本会を代表して会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長 が指名した副会長がその職務を代理し、またはその職務を行う。
(常務理事)
第13条 常務理事は、会長が必要と認めた場合に置くことができる。
2 常務理事は、会長が指名し、理事会に報告する。
3 常務理事は、会長および副会長を補佐し、本会の業務を処理する。
(監事)
第14条 監事は、単位同窓会の推薦による者のうちから、代議員の同意を得て、会長が選任する。
2 監事は、本会の理事または代議員を兼ねることはできない。
3 監事は、理事会および代議員会に出席して意見を述べることができる。
4 監事は、本会の業務および財産等の状況を毎会計年度に監査し、その結果を理事会および代議員 会に報告する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠者および補充者の任期は、前任者または現任者の残 任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 会長および副会長の在任は、連続3期または通算6年以内とする。
(会議)
第16条 本会の運営を円滑にするために、次の会議を置く。
(1)理事会
(2)代議員会
(3)特別委員会
(理事会)
第17条 本会に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
3 理事会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または理事現員の3分の2以上 の理事から理事会招集を請求された場合は、臨時に開催することができる。
4 理事会は、理事現員の過半数の出席により開催し、出席理事の過半数により議決する。
5 理事会にあらかじめ書面で意思を表示した者は出席とみなす。
6 理事会で審議または決定する事項は、次に掲げるものとする。
(1)会則の改正
(2)理事の選任
(3)会長および副会長の選任
(4)事業計画および収支予算
(5)事業報告および収支決算
(6)その他会務の執行に必要な事項
(代議員会)
第18条 本会の最高決議機関として、代議員をもって組織する代議員会を置く。
2 代議員会は、会長が招集し、議長は代議員の互選による。
3 代議員会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または代議員現員の3分の2 以上の代議員から代議員会招集を請求された場合は、臨時に開催することができる。
4 代議員会は、代議員現員の過半数の出席により開催し、出席代議員の過半数により議決する。
5 代議員会にあらかじめ書面で意思を表示した者は出席とみなす。
6 代議員会で議決すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1)会則の改正
(2)理事の選任
(3)監事の選任
(4)事業計画および収支予算
(5)事業報告および収支決算
(6)その他会務の執行に必要な事項
(代議員)
第19条 本会の代議員は155名以内とし、次に掲げる者とする。
(1)単位同窓会の推薦による者 80名以内
(2)支部同窓会長 75名以内
(特別委員会)
第20条 本会の重要課題を検討するために、必要に応じて特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会は、会長が理事会または代議員会の同意を得て設置する。
(代議員の任期)
第21条 代議員の任期は、2年とする。ただし、補欠者および補充者の任期は、前任者または現任者の 残任期間とする。
2 代議員は、再任されることができる。
(名誉会長)
第22条 本会に名誉会長を置くことができる。
(顧問)
第23条 本会に顧問を置くことができる。
(運営費)
第24条 本会の運営費は、単位同窓会の負担金、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計年度終了後、2ケ月以内に決算書を作成し、監事の監査を受けなければならない。
(事務局)
第26条 本会の運営管理業務を円滑に推進するために事務局を置く。
2 事務局に、会長が指名する事務局長を置く。
3 事務局に、事務局員を置く。
(実施規則)
第27条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関しての必要な事項は、理事会の議を経て、代議員 会で決定する。
(会則改廃)
第28条 本会則の改廃は、理事会の議を経て、代議員会で決定する。
附則
この会則は、昭和48年6月23日より施行する。
この会則の改正は、昭和62年6月 9日から施行する。
この会則の改正は、昭和63年5月30日から施行する。
この会則の改正は、平成 3年3月31日から施行する。
この会則の改正は、平成10年5月26日から施行する
この会則の改正は、平成12年5月25日から施行する。
この会則の改正は、平成13年5月25日から施行する。
この会則の改正は、平成15年5月28日から施行する。
この会則の改正は、平成19年5月31日から施行する
この会則の改正は、理事会、評議員会、幹事会決定の日(平成21年5月29日)から施行する。
1 この会則施行のとき、現に在任する理事、監事および評議員は、定数等の改正にかかわらず、任期中は引き続き在任する。
2 上記に規定する期間は、代議員は理事に、代議員会は理事会に読み替える。
※ 会則改正が議決された後に、会則に則り、
・地区同窓会及び支部同窓会の設置を議決するが、理事及び代議員の選任は、現任者の任期満了後と なる
・現任理事の任期満了まで、現理事により本会を運営することになる。
・役員の責務は、改正会則による。
別表 1
地区同窓会及び支部同窓会
地区同窓会名
支部同窓会名
支部数
1.北海道札幌地区
石狩支庁(3支部)
3支部
2.北海道道央地区
後志支庁、胆振支庁、空知支庁(各2支部)
6支部
3.北海道道南地区
渡島支庁、桧山支庁、日高支庁(各2支部)
6支部
4.北海道道北地区
上川支庁、宗谷支庁、留萌支庁(各2支部)
6支部
5.北海道道東地区
釧路支庁、根室支庁、十勝支庁、網走支庁(各2支部)
8支部
6.東北地区
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
6支部
7.関東地区
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
10支部
8.中部地区
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県
6支部
9.近畿地区
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
7支部
10.中国地区
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
5支部
11.四国地区
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
4支部
12.九州地区
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
8支部
75支部
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